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交際を希望する内容や好奇心をそそる内容の電子メールを送りつけ、特定のホームページにアクセスしただけで、会員料や利用料金など、身に覚えのない請求をされる事例が発生している。
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相手に言われるままに支払ったり相手の連絡先に返信したりすると、自分の情報が相手に知られるなど、かえって悪い状況になる場合があるため、適切な対処ができるように指導する。
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架空請求について
携帯電話で受信したメールに記載されているURLにアクセスすると、携帯電話の個体識別番号(固体識別番号ともいう。)を基に、サイトの利用料金の支払いを求める悪質な請求を受けることがある。この個体識別番号とは、それぞれの携帯電話に割り振られている固有の識別番号のことを意味するが、サイトの管理者は、携帯電話の個体識別番号から、氏名、住所等の個人情報を得ることはできない。
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携帯電話番号宛にメールを送信するショートメッセージサービスでは、それぞれのメールが個々の携帯電話番号宛に送信されているため、そのメールに記載されたURLにアクセスすると、その携帯電話番号が相手に知られてしまうこともある。
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受信したメールに記載されているURLに対して不用意にアクセスしないように注意する。 |
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意図せずに自分の携帯電話の情報が登録された場合は、最寄りの消費生活センターに相談し、悪質な取立てをされた場合は、最寄りの警察に相談する。
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少額請求手続きを悪用した手口
少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続である。
(民事訴訟法第368条第1項)
被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず,訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面も提出しない場合には,被告は,原告の言い分を認めたものとみなされ(同法第159条第3項本文,第1項−擬制自白の制度という。),裁判所は,原告の言い分どおりの判決をすることができる。
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このような請求が届いた場合の対応について
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正当な裁判所からの通達であれば、封書で特別送達郵便という取り扱いで配達されるため直接本人に配達されるため郵便受けに入っていたりハガキ一枚で届ことはない。 |
2 |
正当な通達であれば出頭する必要がある。封筒には特別送達の旨、裁判所名、事件名及び事件番号が記載されているか確認する。 |
3 |
届いた文面に記載している電話番号に連絡せず、裁判所の電話番号を自分で調べるようにする。実在する裁判所名であっても、電話番号だけすり替えられている可能性もある。 |
4 |
身に覚えのない請求であったとしても、正式な手続きを経て訴状を提起された場合、出頭しなければならない。出頭しないと欠席裁判となり、敗訴が確定すると、不当請求が正当な請求になってしまう。
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