指導のねらい |
(1) |
人が創作したものを使う場合は、必ず許可を得ることが必要なことを理解させる。
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(2) |
人が創った作品には価値があることを理解させる。 |
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指導の手引 |
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指導対象となる学年に合わせて、著作権など法律的な用語を教えるかどうか判断する。
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自分が作ったものには著作権が生じることや著作物を利用したいときには、作者に許可を得なければならないことを理解させ、人が創作したものを尊重する態度を育てる。
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知的財産権(知的所有権)には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権(工業所有権)と文化的な創作物を保護の対象とする著作権があり、著作権は著作権法という法律で保護されている。
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文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽等の分野で人間の思想、感情等を創作的に表現したもののことで、それは著作物と呼ばれ、それを創作した人が著作者となる。
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<参考>
・文化庁「著作権〜新たな文化のパスワード〜」 http://www.bunka.go.jp/
・社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html
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展開例
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学習活動
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指導上の留意点
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1 |
本時の学習のめあてを知る
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2 |
ワークシートの事例を読む
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3 |
思ったことを書いてみる
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4 |
友達やグループで「人の物を使う時気を付けること」について話し合う
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5 |
意見をまとめて数人が発表する
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6 |
自分の感想や意見を書く
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7 |
本時の学習をまとめる
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8 |
自己評価をおこなう
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(Webページを使った体験的な学習活動を取り入れる場合は2と3の部分を活動にあてる)
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作品(著作物)にはどんな物があるか具体的に考えさせる。
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許可を得るとはどういうことか、具体的にどのような方法で許可を得れば良いのか理解させる。
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作った相手の人の気持ちを大切にする姿勢を身に付けさせる。
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発展的な学習 |
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実例や教師の説明・解説を通して、著作権の内容を理解させる。 |
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ファイル共有ソフトなどを使って音楽データや映画データを交換する等著作権の侵害について、その問題点を理解させる。 |
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適切に著作物を活用する方法を理解させる。 |
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