研究事業要項

平成9・10年度インターネット利用推進協力校実践研究事業実施要項

1 趣 旨
 京都府総合教育センターをネットワーク拠点として整備する「情報通信ネットワーク拠点整備事業」と連動し、一つの学校や地域の枠を超えたインターネットを活用した学習活動の在り方や、インターネットを教育利用する際の課題等について実践的な調査研究を行い、学校教育の改善・充実に資する。
なお、この事業は、京都府教育委員会が「平成9・10年度インターネット利用実践研究地域指定事業」として文部省から委嘱された事業である。

2 委嘱する学校
 京都府教育委員会は、インターネットへの接続が既に行われている(平成9年度接続予定を含む)学校のうち、小学校2校、中学校2校、高等学校1校、養護学校1校をインターネット利用推進協力校として委嘱する。

3 実施方法
(1) 京都府教育委員会は、インターネット利用推進協力者会議を設置する。

(2) インターネット利用推進協力者会議は、事業の内容、実施方法、成果のまとめ、インターネット利用推進協力校と総合教育センター等の関係機関の連携の在り方等について協議する。

(3) インターネット利用推進協力校は、上記(2)の協力者会議における協議を踏まえ、下記のような実践的研究を行う。
なお、拠点整備完了後速やかに拠点を活用した実践が可能となるよう、拠点との接続・運用に関する研究を行う。

ア 各教科、道徳及び特別活動におけるネットワーク活用の在り方について
イ 学校間ネットワークを活用した交流や連携の在り方について
ウ ネットワークを活用した学校の情報発信の在り方について
エ 拠点との接続及び学校内のネットワーク管理・運営体制の在り方について

4 経費

 京都府教育委員会は、委嘱した学校に対して予算の範囲内で当該事業に係る経費を負担する。




インターネット利用推進協力者会議設置規程


(趣旨)
第1条 京都府総合教育センターをネットワーク拠点として整備する「情報通信ネットワーク拠点整備事業」と連動し、インターネットを活用した学習活動に関する事項について協議するため、インターネット利用推進協力者会議(以下「推進協力者会議」という。)を設置する。

(組織)
第2条 推進協力者会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 京都府教育庁指導部長
(2) 京都府総合教育センター所長
(3) 京都府教育庁指導部学校教育課長
(4) 京都府教育庁指導部高校教育課長
(5) 京都府教育局長会代表
(6) 京都府立高等学校校長会代表
(7) 京都府立盲・聾・養護学校校長会代表
(8) 利用推進校校長
(9) 学識経験者
(10) その他、座長が必要と認めるもの
 2 推進協力者会議には、審議事項に関して専門的な研究等を行う専門部会を置き、次に掲げる者をもって組織する。
(1)京都府教育庁指導部学校教育課担当職員
(2)京都府教育庁指導部高校教育課担当職員
(3)京都府総合教育センター担当職員
(4)利用推進協力校担当教職員
(5)学識経験者
(6)その他座長が必要と認める者

(座長)
第3条 推進協力者会議に座長を置く。
  2 座長は、京都府教育庁指導部長をもって充てる。
  3 座長は、推進協力者会議を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議)
第4条 推進協力者会議及び専門部会は、座長が必要に応じて召集する。

(庶務)
第5条 推進協力者会議の庶務は、京都府教育庁指導部学校教育課において処理する。
(補足)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進協力者会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

 付則
この規程は、平成9年6月19日から施行する。