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教育方針

教育活動の指針

南城陽中学校33年目の新たな出発に当たって 

学校教育はまさに大きな転換期を迎え、開かれた特色ある学校づくりの推進とともに、
学校の主体性と責任が求められています。

そうした中で、私たち教職員は生徒及び保護者の期待や信託に応えるべく、
「21世紀を主体的に心豊かにたくましく生きる生徒の育成」を目標に掲げ

「人を大切に、物を大切に、授業を大切にしよう」を合言葉に、
特色ある学校づくりに取り組んでいます。


 昨年までの成果を土台としながら、
「学力の充実」「豊かな心の育成」を図る
南城陽中学校の教育の充実期に当たり、
以下に学校運営の考え方を明確にしました。

教職員が一丸となって本校教育活動の推進と充実を図り、
生徒及び保護者や地域の期待と信託に応えていきたいと考えております。 
1 学校の基本的な概念
  (1)学校は、憲法、法律、条例等諸法令に基づき、管理・運営される公の教育機関である。
  (2)学校は公の教育機関であり、給与はもとより全ての経費は公費で賄われている。
  (3)学校は、校長を最高責任者とした組織的な教育機関である。
  (4)学校は教育目標を掲げ、教育課程を編成し、その具現化を図る意図的教育機関である。
  (5)学校は、生涯学習の基礎を培う場であり、社会における教育機関の一つである。

2 学校教育の基盤
  (1)学校教育は、生徒の教育を受ける権利と保護者の教育を受けさせる義務を保障する責務がある。
  (2)学校教育は、安全と安心、公平と公正を基盤とした上に成り立っていなければならない。
  (3)学校教育は、定められた教育課程に基づき、計画的、組織的、継続的に行われるものである。
  (4)学校教育は、生徒と教職員の信頼の上に成り立つものである。
  (5)教育活動には、保護者、地域との連携、理解と協力が不可欠である。
  (6)教育環境美化は、教育効果を上げるに有用な条件である。

3 学校教育の視点
  (1)公教育を推進する視点
    ア 憲法、法律、条例等の諸法規に基づく教育の推進
    イ 学習指導要領に基づく教育課程を編成した教育の推進
    ウ 本府「指導の重点」及び本市「学校教育指導の指針」に沿った教育の推進
    エ 府民、市民、保護者の信託に応える教育の推進
  (2)生涯学習の基礎を培う場としての視点
    ア 基礎・基本の徹底による学力の充実・向上と個に応じた教育の推進による学力の充実
    イ 自ら学ぼうとする「学び方を学ぶ教育」の推進
    ウ 主体的に対応し、自ら考え、判断し、行動し、表現する能力の育成
    エ 社会の一員としての規範意識の育成
  (3)開かれた学校づくりの視点
    ア 学校の説明責任の自覚と適切な学校評価の実施
    イ 家庭や地域社会との連携強化及びそのための理解と協力を得る工夫・努力
    ウ 地域の教材や人材の積極的な活用
  (4)組織的な学校運営の視点
    ア 校長を最高責任者とした組織的・計画的な教育活動と一体となった指導の展開
    イ 管理職への報告、連絡、相談の徹底と情報の共

4 教職員の基本的な姿勢
  (1)教職員は、憲法に示されている生徒の教育を受ける権利と保護者の教育を受けさせる義務を保障する公の責務として教育を司る。
  (2)教職員は授業が勝負であり、個々の生徒に分かりやすい授業となるよう工夫改善する使命がある。
  (3)生徒の安全と安心、公平と公正を確保するための指導や対応を行うことが全ての教育活動の基盤である。
  (4)生徒及び保護者との信頼関係に基づく指導と対応を行う。
    ア 体罰の厳禁はもとより、人格を傷付ける言葉等、人権を損なう指導や対応があってはならない。
    イ 頭ごなし、高圧的、一方的な指導や対応から指導効果を上げることは望めない。
    ウ まず、聴くこと(カウンセリングマインド)を大切にする。
    エ 生徒の(内面的)理解の上に立った指導と対応を常に心掛ける。
  (5)組織的な指導と対応を行う。(組織の一員としての自覚と責任を持ち、一体となって取り組む)
  (6)保護者との連携を図り、理解と協力を得る。(家庭訪問を中心とした保護者との連携は、その理解と信頼を得る有効な手段となる)
  (7)姿を見せる(率先垂範する)教職員であること。
    ア 「人を大切に、物を大切に、授業を大切にしよう」を率先垂範する教職員
    イ チャイム前行動(早く行く、早く終わらない)を励行し、生徒を掌握する教職員
    ウ 環境美化に務める教職員(教室や廊下、清掃区域、職員室机上等の日常的美化)
    エ 言葉遣いや振る舞

5 教職員の厳守事項
  (1)体罰の禁止
    ア いかなる理由があろうとも、体罰は許されない。殴る、蹴るなどの行為はもとより、人格を傷つける言葉や人権を損なうような言動も厳禁である。
    イ 違反があれば、結果としてその身分を失うことになる。
  (2)文書の取扱の徹底
    ア 「文書規程」の理解と遵守及び発行日表記は城陽市規程に準ずる(西暦も併記)
    イ 文書の盗難、紛失等の防止の徹底及び成績記入等教務手帳の管理
    ウ 情報公開制度に対応する文書の作成と管理(ファイルの整備と保管)
    エ 公文書の適正な作成と厳重な管理
    オ 生徒配布文書及び外部への提出(報告)文書の起案と承認の徹底
    カ コンピュータの適正な取扱及びソフトとデータの厳重な管理
  (3)交通事故や交通違反の防止徹底(飲酒運転及び同乗厳禁、交通法規の遵守)
  (4)セクシャル・ハラスメントの厳禁(校内・校外、対生徒・保護者・職員)
  (5)政治的活動の制限や禁止の遵守(他に疑問や不審を持たれ、保護者や市民の信頼を損なう行為の禁止)
  (6)勤務に係る適切な対応
    ア 職務専念義務免除、各種休暇取得、研修等の事前届出や承認の励行
    イ 遅刻や早退の事前連絡の徹底

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