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インターネット社会と青少年の健全な育成に関する条例
- インターネットの急速な普及を背景として、たとえば出会い系サイトを利用した青少年が犯罪に巻き込まるといった事件が後を絶ちません。
また、ポルノ情報などが青少年が目に触れることなどにより、青少年の健全な育成を妨げる状況が発生しています。
そこで、京都府では、青少年がインターネットを利用する際、トラブルに巻き込まれないようにするために、「青少年の健全な育成に関する条例」で、
関係者にそれぞれの立場で対策を自主的に実施するよう規定しています(条例18条の3)。
まず、保護者や青少年の育成に関わる者は、青少年がインターネットを利用する際に、有害情報を閲覧・視聴させないよう努めなければなりません。
また、図書館やインターネットカフェなど、インターネットを利用できる端末設備(パソコン等)を広く府民に利用させる施設や店舗の管理者・営業者は、フィルタリングソフトの活用やその他の適切な方法で、青少年に有害情報を閲覧・視聴させないよう努めなければなりません。
さらに、インターネットを利用できる端末設備を販売したり貸付けたりする家電量販店などの営業者は、パソコンや携帯電話などを販売・貸付けする際に、有害情報を青少年に閲覧・視聴させないよう、フィルタリングの方法やソフトの紹介、有害な勧誘メールの接続についての注意喚起などを行うよう努めなければなりません。
青少年が情報モラルを身につけるよう図るとともに、青少年を取り巻く社会環境を整備することで、青少年が健全に育まれる社会を作っていきましょう。
■青少年の健全な育成に関する条例について(京都府ホームページ)
■フィルタリング情報ページ(財団法人インターネット協会)
■携帯電話の有害サイトアクセス制限サービスについて(社団法人電気通信事業者協会)
■各営業者へのお知らせについて
京都府府民生活部青少年課
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話:075-414-4305
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