5 防犯教育・防犯訓練

防犯教育
 























 

1 防犯教育にかかわる指導時間と内容
 






 
指 導 時 間 指 導 内 容





 
◎ 体育科「保健領域」
◎ 特別活動

 * 関連学習内容があるときには、その他の教科においても防犯について指導する。
◎ 不審者侵入時の行動
◎ 登下校時の安全
◎ 校外学習時の安全
◎ 帰宅後の行動
◎ 長期休暇の過ごし方
◎ 防犯訓練

2 児童への防犯教育実施に際しての留意事項

(1) 学校安全計画に基づき実施する。

(2) 防犯教育については、「学年だより」等により、あらかじめ内容を保護者に知らせ、理解と協力を得て実施する。その際、保護者からの申入れ等により、犯罪被害にあったことのある児童について配慮が必要な場合は、学年会で相談し、適切に対応する。

(3) 通学路等での万一の際の対処のしかた(助けを求める、逃げる、信頼できる大人に話す)についても指導する。また、被害にあったり、あいそうになった場合には、必ず家の人や学校の教職員に話すよう指導する。

(4) 「こども110番のいえ」について指導する。

(5) 校内に不審者が侵入した場合の対応について指導する。特に、来訪者は必ず「来訪者カード(名札)」等を着用しているので、着用していない者には近づかず、教職員に知らせることや、自分の身が危ないときは、すぐに逃げることなどについて指導する。
 
 

防犯訓練
 
    

 










 

1 防犯訓練実施に際しての留意事項

(1) 警察・消防機関と連携し、通報訓練も含めた防犯訓練を、教職員のみで年1回以上実施し、応急手当、心肺蘇生法講習会を同時に実施する。

(2) 児童を含めて実施する防犯訓練は年1回以上実施し、児童が動揺しないよう配慮する。とりわけ、不審者が実際に侵入してくる防犯訓練については、児童が怖がることのないように注意する。
(恐怖感を抱かせるおそれがあるような防犯訓練は、教職員のみで実施する。)

(3) 事前に保護者に理解と協力を求め、緊急時の連絡網により、PTA役員と連携を図り、保護者への連絡についても訓練を行う。