警報発令・交通機関運休時の対応
1 午後4時以降で次のいずれかに該当する場合は臨時休業とします。
(1) 綾部市に次のいずれかの警報が発令されている場合
特別警報 大雨警報 洪水警報
暴風警報 大雪警報 暴風雪警報
(2) JR綾部駅を通過する列車が全て運休している場合
ただし、臨時休業となった場合は、後日その回復措置を講ずることとします。
2 綾部市以外の地域に上記 1-(1) の警報が発令された場合、当該地域に居住する生徒は上記1の規定に準じた扱いとします。
ただし、生徒の登校後に警報が発令された場合は、この限りではありません。
3 以下のような事情によって生徒の通学が困難な場合は、その状況に応じて出欠の扱いを判断しますので、学校へ連絡してください。
自宅の被災 通学路の冠水・決壊 公共交通機関の遅延・運休 等