保健室からのお知らせ
 保健室から学校伝染病による出席停止についてお知らせします。
出席停止とは
 学校は学校ににおいて予防すべき伝染病にかかったり、その疑いがある生徒に対して、他生徒への蔓延を防ぐため、学校保健法の第19条の規定により、本人や保護者の意思とは関係なく出席停止を指示いたします。
学校伝染病の種類
第一種
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであっ てその血清亜型がH5N1であるものに限る)
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
百日咳
麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
風疹(三日ばしか)
水痘(水ぼうそう)
咽頭結膜熱
結核
第三種
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症(O157他)
流行性角結膜炎
腸チフス
パラチフス
急性出血性結膜炎
その他の感染症
出席停止に係わる手続き
 医師により学校伝染病であると診断された場合には、すみやかに学校に連絡いただき、医師の登校許可の診断を得るまで自宅にて療養させてください。
 なお、登校するときは、『届出書・登校許可証明書』を提出してください。特にインフルエンザに感染した場合は、『インフルエンザ欠席届』という別の書類を提出してください。
 『届出書・登校許可証明書』および『インフルエンザ欠席届』は学校まで取りに来ていただくか、ダウンロードしてください。