京都府立高等学校商業教育研究会規約

平成8年4月 1日改正

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は京都府立高等学校商業教育研究会(略称 府立商研)と称する。
(組 織)
第2条 本会は京都府立高等学校商業科目担当教員・実習助手及び本会の趣旨に賛同する教員で組織する。
(目 的)
第3条 本会は国民教育としての高校教育の中における商業教育の発展を目標にし、会員の自主的な研究・討議を行い、さらに広く職業教育・市民教育の立場から生徒に正 しい労働観・人生観・技術観を確立させるために必要な教育・研究を行うことを目 的とする。
(支 部)
第4条 本会は全体組織としての本部のほかに、地域教育の実情と事務能率化のため支部を設けることができる。 支部に関する規約は別に定める。
(事業内容)
第5条 1.商業科目の研究・討議・発表。
2.商業教育・教授方法に関する研究・討議・発表。
3.生徒に学習成果発表の場を与え発表会・競技会等の行事を行う。
4.その他本会の目的のために必要な事項。
(研究機関)
第6条 本会は次の専門部会(以下部会という)と専門委員会を置く。
商経法規部会 簿記会計部会 計数実務部会
情報処理部会 実務実習部会 事務機械部会
教育制度部会
専門委員会は各部会に属さない項目や緊急に研究すべき項目に対し、必要に応じて常任委員会の承認を得て設けることができる。
第2章 役員組織
(役 員)
第7条 本会は次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.常任委員長 1名
3.各部会長 1名
4.専門委員会委員長 1名
5.事務局長 1名
6.常任委員 各校 1名
7.会計監査委員 2名
(任 務)
第8条 役員は次の任務を行う。
1.会長は本会を代表し事務を統括する。
2.常任委員長は常任委員会を運営する。
3.部会長・専門委員長は該当部会・専門委員会を運営する。
4.事務局長は事務を執行する。
5.常任委員は選出学校の意見を集約し、必要な場合学校を代表する。
(選 出)
第9条 各役員は次により選出する。
1.会長は商業科設置校・校長会で選出する。
2.常任委員は各学校で選出する。
3.常任委員長は常任委員会で互選する。
4.第7条 3・4・7の各役員は年度初めに投票により選出する。但し、府商研の選挙により選出された役員を自動的に充てることができる。
(任 期)
第10条 役員の任期は1年とする。但し、役員の再任は妨げない。
第3章 会 議
(会議の種類)
第11条 本会は次の会議をもつ。
総会・常任委員会・各部会・専門委員会
(総 会)
第12条 総会は年1回年度初めに開く。臨時総会は各組織の要求により、常任委員会の過半数の賛成をもって会長が招集する。
(総会の権限)
第13条 総会は次の事項を行う。
1.事業計画の決定
2.予算の決定
3.決算の承認
4.決算報告
5.役員決定報告
6.規約の改正
7.事業報告
8.その他の必要事項
(総会の決議方法)
第14条 総会の決議は出席会員の過半数をもって行う。但し、規約の改正を伴う事項は出席会員の三分の二を要する。
(常任委員会)
第15条 会長が必要に応じて招集し、常任委員、各部会長、専門委員長が出席する。
2.常任委員会は総会に附議すべき事項を審議・整理し、また緊急を要する事項を決定することができる。
3.常任委員会の決定事項のうち総会の権限に属する事項は総会の承認を必要とする。
(部会・委員会)
第16条 各部会・専門委員会は各部・専門委員会に属する事項の決定を行い活動する。
2.前項の決定事項、活動内容は会長にすみやかに報告しなければならない。
4章 会 計
(経 費)
第17条 本会の経費は会費その他の収入をもってまかなう。
(会費・臨時会費)
第18条 会費は学校負担金(下記)と会員1人年額500円とする。但し、必要に応じて
会員の承認を得て臨時会費を徴収することができる。
学校負担金は下記のとおりとする。
1.商業科設置校 年額 3,000円
2.上記以外 年額 400円
(会計年度)
第19条 4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第20条 会計監査委員は財政状況を監査し総会で報告しなければならない。
(会計事務)
第21条 会計事務は事務局がこれに当たる。
第5章 ・事務局・
(事務局の設置)
第22条 京都府立商業高校に事務局を置く。事務局は、事務局長及び若干名の事務局員で組織する。
(事務局の任務)
第23条 本会の活動に関するすべての事務を執行し関係会議に出席する。
第6章 入会・退会
(手続き)
第24条 新規加入または退会するときは事務局を通じて会長に申し入れなければならない。
第7章 補 章
(実施期日)
第25条 この規約は昭和52年6月3日より実施する。
2 この規約は昭和63年4月22日より実施する。
3 この規約は平成5年4月1日より実施する。
4 この規約は平成8年4月1日より実施する。
(部 会)
第26条 第6条の部会の対象科目は次のとおりとする。

商経法規部会 流通経済・マーケティング・商業経済
商品・経営・ 商業法規・ 国際経済
簿記会計部会 簿記 工業簿記 会計 税務会計
計数実務部会 計算事務
情報処理部会 情報処理 ・プログラミング・情報管理
経営情報
実務実習部会 総合実践 ・課題研究・商業デザイン
英語実務
事務機械部会 文書処理
教育制度部会 特定科目なし