下記の病気は、学校感染症といわれ、たとえ軽症でも登校できません。
 学校感染症にかかったら、出席停止の書類を渡しますので、担任に連絡してください。

 登校してよいかどうかは、必ず医師の指示に従ってください。
 (医師の診断書は必要ありません。)

 これは法律で定められた『出席停止』で、欠席扱いにはなりません。
病名 期間
第二種 インフルエンザ(鳥・新型を除く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消えるまで、又は、5日間の適切な抗生物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が、消えるまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が、かさぶたになるまで
咽喉結膜炎(プール熱) 主な症状が消えた後、2日を経過するまで
結核 医師の許可が、あるまで
第三種 腸管出血性大腸菌感染症 医師の許可が、あるまで
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病


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