下記の病気は、学校感染症といわれ、たとえ軽症でも登校できません。 学校感染症にかかったら、出席停止の書類を渡しますので、担任に連絡してください。 登校してよいかどうかは、必ず医師の指示に従ってください。 (医師の診断書は必要ありません。) これは法律で定められた『出席停止』で、欠席扱いにはなりません。 |
病名 | 期間 | |
第二種 | インフルエンザ(鳥・新型を除く) | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消えるまで、又は、5日間の適切な抗生物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日はしか) | 発疹が、消えるまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が、かさぶたになるまで | |
咽喉結膜炎(プール熱) | 主な症状が消えた後、2日を経過するまで | |
結核 | 医師の許可が、あるまで | |
第三種 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 医師の許可が、あるまで |
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の伝染病 |