日本スポーツ振興センターとは、学校管理下でけがをして、医療機関で治療を受けた場合の見舞金給付制度です。
児童負担額・・・一人あたり1年間 460円

掛け金945円のうち、精華町より485円の補助を受けています。
ア 児童・生徒が、教育課程に基づく授業を受けている時

イ 教育課程に基づいて、課外指導(修学旅行・林間学習・遠足など)を受けている時

ウ 休憩時間

エ 決められた通学路および方法によって登下校している時
各書類は、1ヶ月に1枚必要です。治るまで数ヶ月かかる場合は、必要枚数をお知らせください。

 医療等の状況・・・・・・受診した医療機関で証明書をもらう。

 調剤報酬明細書・・・・・薬を出されたら、薬局で証明をもらう。

 治療用装具明細書・・・・整形外科などで装具を作ったときお渡ししますので、お知らせください。

下記の場合は、日本スポーツ振興センターの対象になりません。

 1 医療費の総額(医療保険でいう10割分)が、5,000円未満の場合
 2 学校管理下と認められない場合
 3 歯の治療で、医療保険適用外の治療の時
 4 その他、振興センターで給付対象と認められない時

給付などについて、不服申し立てがある場合は、60日以内に学校までご連絡ください。


・治療後も機能障害や視力・聴力低下などがある場合、また手続き等にご不審な点がある場合は、遠慮なくご連絡ください。

学校で起きたけがで、帰宅後、家庭より病院受診された場合は、担任までお知らせください。

制度の詳細についての詳しい説明は 独立行政法人日本スポーツ振興センター(外部サイト) をご覧ください。
(必要な用紙をダウンロードすることもできます)

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