学校運営協議会

 私たち精華中学校学校運営協議会は、平成19年に組織として立ち上げ、「地域に開かれ、地域に
愛される学校」を目指し、活動を進めてまいりました。精華町教育委員会のご尽力もあり、平成21年
9月に精華町学校運営協議会規則により公的な組織としての活動をスタートいたしました。これは京都
府においては2番目に公的に認められた組織であります。

 京都府では、地域総がかりの教育が掲げられ、今や教育は学校だけではなく、
地域、保護者が一体
となって子どもたちの健全育成を目指すことが求められて
おります。
 本協議会といたしましても学校と保護者、地域住民が深い信頼関係 の下、地域
及び学校の教育力を高めていく取組を一層進めていきたいと考えています。

 最後に、本協議会の益々の発展のためご尽力いただきますことを
願いするとともに、精華中学校の生徒への温かいご支援とご協力を
願い申し上げ、わたくしのご挨拶とさせていただきます。
 

精華中学校学校運営
協議会

会長 喜多 俊夫


 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって定めら
れた組織である。
(精華町学校運営協議会規則 第1条)

 また、本協議会は学校の運営に関して精華町教育委員会及び校長の権限の下、保護者及び地域住民の学校
運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、地域
及び学校がその教育力を相互に高め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むもの
とする。(同規則 第2条)

本協議会は、
 (1)教育課程の編成に関すること
 (2)学校経営計画に関すること
 (3)組織編制に関すること
 (4)学校予算の編成に関すること
 (5)施設管理及び施設設備等の整備に関すること
について、承認する。(同規則 第4条)また、学校運営・体制全般について、教育委員会又は校長に
対して、意見を述べることができる。(同規則 第5条)
 協議会の委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
 (1)保護者
 (2)地域住民
 (3)当該指定校の校長
 (4)当該指定校の教職員
 (5)学識経験者

 (6)関係行政機関の職員
 (7)前各号のほか、教育委員会が適当と認めるもので構成する。(同規則 第6条)