京都府立盲学校

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京都府立盲学校 同窓会

京都府立盲学校同窓会規約

平成30年5月20日改定

(名称)
第1条 本会は「京都府立盲学校同窓会」といい、事務所を母校(京都市北区紫野花ノ坊町1)内におく。

(目的)
第2条 本会は、会員の互助・親睦を図るとともに、母校の発展と視覚障害(児)者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(会員)
第3条 本会は、母校の卒業生を正会員とし、母校の現・旧職員を客員とする。

(支部)
第4条 便宜の地域内に会員5名以上が在住する場合は、本会の支部をおくことができる。ただし、この場合は、すみやかにその旨を事務所に届出るものとする。

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 3名
3.理事 20名(会長、副会長、常務理事を含む)
4.監事 2名(内1名は客員とする)

(役員の任務)
第6条 各役員の任務は以下のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3.理事及び常務理事は会務全般を分掌する。
4.監事は本会の会務運営並びに会計等を監査し、必要に応じて助言をおこなう。

(役員の選出)
第7条 役員の選出は以下のとおりとし、選挙規程は別にこれを定める。
1.会長及び副会長は、理事並びに常務理事中より互選する。
2.理事は、正会員中より会員が選挙し選出する。
3.常務理事は、会員で母校に勤務する者をもってこれにあてる。なお、会長は、必要と認めた際には客員中より若干名の常務理事を委嘱することができる。
4.監事は理事会が推薦し、総会において承認を受ける。

(役員の任期)
第8条 第5条に掲げる役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)
第9条 本会に次の会議をおく。
1.総会:本会は、毎年年度当初に定期総会を開き、以下の事項を審議する。
(1)前年度の事業、決算、その他
(2)新年度の予算、事業、その他の必要事項
(3)役員の改選
 なお、会長又は理事会が必要と認めた場合は、臨時総会を別に開くことができる。
2.理事会:理事会は本会の執行機関であり、原則として春期に開き、以下のことをおこなう。
(1)総会提出議案の整理
(2)諸事業(行事)の計画・立案
(3)その他必要事項
なお、会長が必要と認めた場合は、臨時理事会を別に開くことができる。

(事業)
第10条 本会は第2条に掲げる目的を達成するため、以下の事業をおこなう。
(1)機関誌(会報)の発行
(2)秋季例会(遠足・講演会・音楽会・研修会等)
(3)会員の吉凶に際しての慶弔、慰問(互助部の担当)
なお、互助規程は、別にこれを定める。
(4)その他必要な事業

(会費及び経費)
第11条
1.会員は、入会に際し会費1200円を納めるものとする。
2.本会の必要経費は、会費(臨時会費を含む)、協力会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(住所等の移動)
第13条 会員は、住所あるいは身上等に異動・変動が生じた場合には、その都度その旨を本会事務所に届出るものとする。

(顧問等)
第14条 本会は、会長の発議、総会の総意によって顧問、名誉客員等をおくことができる。

付則
1.本規約の改正(修正)は、総会の決議を経るものとする。
2.本規約の施行日は平成12年(2000年)5月24日とする。
3.本規約の施行日は平成13年(2001年)5月24日とする。
4.本規約の施行日は平成17年(2005年)5月22日とする。
5.本規約の施行日は平成22年(2010年)5月23日とする。
6.本規約の施行日は平成30年(2018年)5月20日とする。


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