京都府立高等学校英語指導助手業務仕様書
 
1 目的
京都府立高等学校(以下「府立高校」という。)に在籍する生徒に対して、これから
の国際社会に生きる日本人として、世界の人々と協調し、国際交流などを積極的に行っ
ていけるような資質・能力の基礎を養う観点から、英語を通じて、言語や文化に対する
理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、情報や相
手の意向などを理解し、自分の考えなどを表現する実践的コミュニケーション能力を養
うため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就労条件の整備等に関す
る法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、府立高校に英語指導助手を派遣す
る。
 
2 派遣業務の実施場所
次の府立高校2校
名 称 京都府立西宇治高等学校     京都府立京都八幡高等学校
所在地 京都府宇治市小倉町南堀池    京都府八幡市男山吉井7
 
3 契約(派遣)期間
平成19年8月24日から平成20年3月31日まで
 
4 派遣する英語指導助手の業務遂行に必要な能力等
派遣業務を実施する英語指導助手の選任に当たっては、次の各号を満たすことを条件
とし、適任者を選定すること。
(1) 英語を母国語として話せること。
(2) 英語を母国語とする国の大学卒業程度の知識があること。
(3) 外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第
1の表の教育の在留資格をもって在留する者、若しくは別表第1の表の教育の在留資
格を除く在留資格を持って在留するもので、同法第19条第2項の規定により教育に関
する活動を行うことについて許可を受けた者又は別表第2の上欄に掲げる在留資格を
持つものであること。
(4) 派遣された府立高校において、良好な人間関係を構築し、担当教員の指導のもと、
生徒の学習意欲や学力の向上を図れる能力を有していること。
 
5 英語指導助手の業務
(1) 派遣業務に係る英語指導助手は、上記2に示す府立高校の校長(以下「所属長」と
いう。)の指示に従い、当該派遣先の英語教員等の指導のもと、次に掲げる業務に従
事する。
ア 指導内容や指導方法について、英語担当教員等との事前の打ち合わせを行い協議
すること。
イ 英語担当教員等と協力して効果的なティーム・ティーチングを行うこと。
ウ 英語担当教員の指導のもと、生徒の個別・少人数指導の補助を行うこと。
エ 英語担当教員の指導のもと、教材作成や評価活動の補助を行うこと。
オ 英語担当教員に対する英語の語法、用法等についての情報提供等の支援
カ 英語指導助手の特性や特技を生かした国際理解教育推進の取組及び支援
キ 上記業務内容に付帯する業務及び関連業務
(2) 京都府教育委員会が実施する次の研修を受講し、以後の業務に活用するものとする。
なお、研修時間は、7(2)で示す就業予定日内での就業時間に含めるものとする。
◆派遣開始に伴うオリエンテーション
実施日 平成19年8月24日(金)
時 間 契約までに別途通知する。
会 場 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 
京都府庁3号館3階 教育庁資料室A
 
6 英語指導助手に対する指揮命令等
派遣業務に従事する英語指導助手は、所属長の指揮命令に従うこと。また、派遣元は、
派遣労働者に対し、次の各号に従うよう指導すること。
(1) 派遣された府立高校の信用を失墜するような行為をしてはならない。
(2) 業務に従事する上で知り得た秘密を、本契約終了後も将来にわたって漏らしてはな
らない。
(3) 業務の遂行に際して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(4) 学校教育にふさわしい態度で臨み、また、学校管理運営上、支障が生じる行為を行
ってはならない。
(5) 就業時間及び業務遂行上の注意力の全てをその業務遂行のために用いなければなら
ない。
 
7 派遣人数、派遣業務の就業予定日及び就業時間
(1) 派遣人数
1名
(2) 就業予定日
派遣を受ける学校毎の英語指導助手の就業予定日は、別表のとおりとする。
(3) 就業時間
派遣業務の1日の就業時間は、午前8時30分から午後4時15分までとし、午後0時
15分から午後1時までは休憩時間とする。
(4) 就業日及び就業時間の変更
就業日及び就業時間を変更する必要が生じた場合は、2週間までに契約者に通知す
る。
(5) 研修に要する時間
5(2)で示す研修に要する時間は、7(2)示す就業予定日内での就業時間とする。
 
8 派遣に係る遵守事項
(1) 本業務の遂行に当たっては、労働者派遣法、入管法その他の関係法令を遵守するこ
と。
(2) 契約者は、本業務の円滑な遂行を行うため、次の各号に定める事項について遵守す
ること。
ア 契約者の負担により、英語指導助手に対する指導力向上のための研修等を実施す
るとともに、基本的人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、人権
啓発に係る研修を行うこと。
また、これらの研修については、京都府教育委員会の了承のもとに計画すること。
イ 業務全般について、誠意と責任を持って遂行すること。
 
9 契約代金の支払いに係る事項
本業務の派遣代金の支払いは、月毎に、契約単価(英語指導助手1人1時間当たりの
額)に当該月の英語指導助手の延べ就業時間数(英語指導助手1人の1日の就業時間に
1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間数とする。)を乗じて得た
額(円未満端数切捨)とする。
 
10 提出書類
契約者は、以下の書類を作成し、京都府教育委員会(京都府教育庁指導部高校教育課)
あて提出すること。
(1) 8(2)アに示す派遣業務を実施する英語指導助手に対する年間研修計画書
(2) 氏名等(健康保険・厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無を
含む。)が記載された英語指導助手決定通知書。


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