*** 学校伝染病による出席停止となったとき ***

1 医師が生徒の健康回復状態を確認し伝染のおそれがないと認めたとき
  様式1により、医師の確認を受けて学校に届けてください。

2 発症診断時に医師から解熱後等の経過日数の指示を受けているとき
  様式2により、保護者の確認で学校に届けてください。

学校伝染病の種類及び出席停止期間
  種類の考え方 疾患名 出席停止期間
第一種 感染症法の一類及びニ類感染症 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)
痘そう
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
治癒するまで
第ニ種 飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い伝染病 インフルエンザ 解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状消退後2日経過まで
結核 伝染の恐れがないと、医師が認めるまで
第三種 学校において流行を広げる可能性がある伝染病 腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病 (後述)
(学校保健法施行規則より抜粋)