京都府立海洋高等学校

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警報等による臨時休業措置について



2 KTR(宮津線)運休等の場合について



(1)午前6時の時点でKTR宮津線が全面運休の場合、自宅待機とする。
(2)午前10時の時点でKTR宮津線が全面運休の場合、臨時休業とする。
(3)午前10時までにKTR宮津線の全面運休が解除された場合は、授業を実施するので速やかに登校すること。
(4)事故等による運行の一時運転見合わせ又は遅れの場合は、始業時刻を遅らせることがある。この場合、運行している列車で速やかに登校すること。
(5)生徒登校後、KTR宮津線が運休又は運行の乱れがある場合は、協議の上決定し指示する。