京都府立海洋高等学校

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警報等による臨時休業措置について



1 気象警報発令の場合について



  宮津市地域に、「大雨」・「暴風」・「洪水」・「暴風雪」の警報が発令された場合は、以下のとおりとする。
(1)午前6時の時点で発令されている場合は、自宅待機とする。
(2)午前10時の時点で発令されている場合は、臨時休業とする。
(3)午前10時までに解除された場合は、授業を実施するので速やかに登校すること。
(4)生徒登校後、気象警報が発令された場合は、協議の上決定し指示する。
※ 在住する地域に警報が出た場合は、自宅待機とし、午前10時までに解除された場合は、授業を実施するので速やかに登校すること。