1月23日(土)に、第5回みらい学Tとして特別講義「法学セミナー」が行われました。今回講義をしてくださったのは京都地方検察庁総務部長の新倉英樹検事です。講義では「罪を犯せばどのように裁かれるのか」をはじめ、裁判のことについて色々と教えていただきました。
講義内容 | 社会を構成するひとつ、「裁判」を勉強しています |
裁判にはどれだけの種類があるのか、それらはどういう場面で適用されるのか 例:「AさんがBさんのものを盗んだ」という事件の場合 ・Aさんにどのような罰を与えるか → 刑事裁判 ・Bさんに盗まれた物をどのようにして返す(弁償する)か → 民事裁判 事件がおきて裁判で判決が出るまで、様々な過程がある。刑事事件の場合、 1:警察が事件を捜査し、被疑者を取調べる。 2:被疑者が検察庁に事件送致されて、さらに取り調べ・捜査が行われる。 3:様々な情報・資料が集まってから、被疑者を裁判にかけるかどうかを検察官(検事)が検討・判断する。 4:裁判となる場合、被告人(被疑者)が本当に犯罪を犯したという証拠を提出、犯罪を立証する。 5:法廷で弁護士たちと協議しあい、最終的に裁判長が判決を下す。 なお、検察官として一番大切なことは「悪いことは悪い」という、誰もが納得する素朴な正義感を持つことです。 |
講義内容以外にも、平成21年5月までに施行される「裁判員制度」についての説明もしていただきました。
今回の講義を受けて、
「警察官や検察官について、今まで知らなかったことを教えてもらい、とても勉強になりました。」
「『現在は司法試験の制度が変わり、法学部に進まなくても法律家になれる道が広がっており、素朴な正義感を持っていれば検察官になれる』という言葉が印象に残りました。」
などの感想がありました。